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【最新版】神奈川でドローンを飛ばせる場所は?規制や申請方法について徹底解説

DROLIENドローン江ノ島

 

「神奈川でドローンを飛ばせる場所はある?」

「神奈川のドローン規制は厳しいって本当?」

「神奈川でのドローン飛行申請は難しい?」

 

このような疑問をお持ちのみなさまに、今回は神奈川のドローン規制事情や神奈川でドローンを飛ばせる場所について、徹底解説します。

 

当記事をご覧になれば、神奈川におけるドローン事情が全て理解できるでしょう。難しい規制の内容や申請方法がわからなくても、ドローンを飛ばしたりドローンを活用する方法も紹介します。神奈川でのドローンに関する疑問をお持ちの方は、ぜひ最後まで当記事をご覧ください。

 

弊社では全国どこでもドローンによる空撮を請け負っております。空撮したい場所の規制の調査や飛行申請も弊社で対応できるので、神奈川でドローン空撮を行いたい方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。

 

>>神奈川県のドローン空撮のご依頼・お問い合わせはコチラ

 

神奈川でドローンは飛ばせる?許可を取れば飛ばせるが規制も多い

神奈川でドローンは飛ばせる?許可を取れば飛ばせるが規制も多い

個人でドローンを飛ばしてみたい場合、基本的にはドローンの練習場など、管理者がドローン飛行を許可している施設を利用することが多いかと思います。

 

そういった施設以外でドローンを飛ばしたい場合は、改正航空法などさまざまな規制を確認し、①規制外の場所でドローンを飛行させるか、②規制対象地域で飛行許可を取得してドローンを飛ばす、このどちらかの方法をとることになります。

 

神奈川県は人口も多く、県内の多くの場所で、ドローンの飛行にさまざまな規制がかかります。

 

神奈川県でドローンを飛ばしたい場合は、小型無人機等飛行禁止法や改正航空法、また自治体ごとのルールなどを確認し、飛行許可を申請する必要があると考えておきましょう。

 

神奈川県でドローンを飛ばせる場所を探すには?

神奈川県でドローンを飛ばせる場所を探すには?

神奈川県でドローンを飛ばせる場所を探すのであれば、まずは規制がかかる地域かどうかを確認しましょう。

 

手始めに確認すると良いのが、改正航空法の規制対象になるかどうかです。改正航空法によると、いかに該当する地域や空域では、ドローンの飛行に許可が必要になります。

 

  • 地面または水面から150M以上の高さの飛行
  • 空港施設とその周辺の上空の飛行
  • 人口集中地域上空の飛行

 

地面または水面から150メートル以上の高さを飛行する場合、日本全国どこであっても飛行の許可申請が必要となります。一般の方が150メートル以上の高さを飛行させることは少ないかと思いますが、空撮などを行いたい場合はこのような高度までドローンを上昇させることもあるでしょう。どのような目的でドローンを飛行したいのかによって、必要な高度は変わるため、ご自身がどれくらいの高度までドローンを飛行させる必要があるのかを明確にしておきましょう。

 

空港施設やその周辺の上空を飛行したい場合にも、特別な許可が必要になります。神奈川県の場合、「厚木飛行場」「神奈川県警察へリポート」「横浜ヘリポート」がこの規制に該当するかと思われます。特別な事情がない限りこの周辺でのドローンの飛行許可をとることは難しいため、これらの周辺は避けるのが無難です。

 

最後に人口集中地域についてですが、こちらは総務省によって規定された、人や家屋が密集している地域のことです。人口集中地域上空でドローンを飛行させるには、必ず許可が必要となります。人口集中地域は国土交通省のWEBサイトからMAPを確認することができます。>>人口集中地区(DID)

 

改正航空法の規制以外にもドローン規制がある

ドローンを規制する法律や条例は、改正航空法だけではありません。以下の規制についても確認しておかなければ、飛行が禁止されている場所でドローンを飛行させてしまう可能性があります。

 

①小型無人機等飛行禁止法

改正航空法とは別の法律で、特定の場所でのドローンの飛行を禁止する法律です。小型無人機等飛行禁止法では、政府の重要施設及びその周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空における、小型無人機等の飛行が禁止されています。ドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会への通報が必要となります。

 

よく勘違いされてしまうのが、改正航空法では100g以下のドローンについては規制対象外となるため、子供のおもちゃなどの小型ドローンは規制されません。対して小型無人機等飛行禁止法では重量にかかわらず全てのドローンが対象となります。

 

神奈川県で小型無人機等飛行禁止法で飛行が禁止されているのは、以下の施設周辺です。

 

  • 海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎

  • 海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎

  • 海上自衛隊吾妻島地区

  • 海上自衛隊比与宇地区

  • 海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫

  • 海上自衛隊艦船補給処

  • 陸上自衛隊武山駐屯地

  • キャンプ座間

  • 厚木海軍飛行場

  • 横須賀海軍施設

  • 横浜ノース・ドック

 

また、東京国際空港についても、所在地は都内となりますが、対象施設周辺地域が神奈川県内の一部に含まれるため、ドローンの飛行が禁止されています。

 

DROLIENブログ内でも小型無人機等飛行禁止法の申請方法を一部紹介しています。>>東京で撮影するなら気をつけて!「小型無人機等飛行禁止法」

 

②各種ドローンの禁止条例

各地方自治体などの条例で、自治体内の特定の場所、もしくは全域でドローンの飛行が禁止されている場合があります。ご自身がドローンを飛行させたいと計画している自治体ごとにさまざまなルールがあるため、手間はかかりますが全て調べてから飛行を行いましょう。

 

多くの場合、市役所などに確認することで、当該の地域でドローンの飛行が可能かどうか分かります。

特に公園でのドローン飛行を検討している方は、自治体ごとの条例を確認しましょう。

 

神奈川県内では、以下の各自治体の公園条例が定められています。

 

  • 横浜市公園条例

  • 平塚市都市公園条例

  • 相模原市都市公園条例

  • 二宮町都市公園条例

 

これらの条例ではドローンの飛行禁止は明記されてないですが、公園ごとに独自のルールが制定されています。(2024年11月時点)

以下は、具体的にドローン飛行が禁止されている公園の一例です。

 

・新横浜公園

 

ドローンを飛行させる際は、各公園の管轄サイトを必ず確認し、最新の規制やルールを把握するようにしましょう。

 

③国有林や自然公園、海上の規制

国立公園や県の有する自然公園でのドローンの飛行には、必ず事前に公園管理事務所への連絡が必要です。また国立公園などには、私有地が含まれている場合もあり、その場合は公園管理事務所だけでなく、土地の所有者に対しても確認を取り許可を得る必要があります。

 

国有林でドローンを飛ばす場合には、入林届を提出する必要があります。国有林かどうかの確認には国土地理院の地図を確認し、入林届は関東森林管理局に提出が必要です。>>入林届の提出先について

 

海上でのドローンの飛行に関しては特に規制はありませんが、場合によっては港則法が適用される場合があります。海上でドローンを飛ばすのであれば、近隣の港の管理者に対して、許可等が必要か確認し、ドローン飛行を行う旨を報告しておくと安心です。

DROLIENではみなとみらいがある横浜湾での海上飛行実績があり、DROLIENブログ内でも申請先を一部紹介しております。>>夜景のきれいなみなとみらい 横浜湾でも飛ばせるんです!ドローン海上飛行

 

2022年6月より100g以上のドローンは機体登録が義務化されました

改正航空法により2022年6月から、重量が100g以上のドローンは全て、機体登録が必要になりました。人口集中地域外や、小型無人機等飛行禁止法に該当しない場所であっても、重量が100g以上のドローンを飛行させる場合、国土交通省に機体を登録している必要があります。

 

国土交通省に機体の登録を行い、個別の登録記号(ID)の通知を受け、飛行時には機体にシールなどを貼ってIDを表示します。登録をせずに飛行した場合、登録済みでもIDの表示を怠った場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科されます。

 

飛行場所の確認と同時に、必ず機体の登録とIDの表示を行いましょう。当サイトでも機体登録の方法について解説しておりますので、是非参考にしてください。>>2022年6月に義務化したドローンの登録制度についてわかりやすく解説

 

神奈川でドローンを飛ばす際は”飛ばし方”の規制にも注意を

DROLIEN神奈川横浜みなとみらいドローン海上

神奈川県でのドローンの飛行について、規制のある場所はこれでわかったかと思います。場所の規制の話の後には、さらに飛ばし方の規制についても知っておく必要があります。

 

以下に該当する方法でドローンの飛行を行う場合には、許可を取る必要があります。

 

  • 人や物との距離が30m未満の距離での飛行を行う場合
  • 危険物の輸送を行う場合
  • 物品の投下を行う場合
  • ドローンを肉眼で確認できない状態での目視外飛行を行う場合
  • 催し物会場の上空で飛行を行う場合
  • 夜間の飛行を行う場合

 

これらに該当する場合は、改正航空法に基づき、ドローン飛行の許可が必要となります。

 

神奈川でドローン飛行の許可申請を行う方法

改正航空法に基づくドローン飛行規制がかかるような場所での飛行や、規制される飛行方法を行う際には、ほとんどの場合で許可の申請先は国土交通省にとなります。国土交通省に届出を提出し、受理、認可されることで初めて飛行が許可されます。

 

国土交通省への届出窓口は、神奈川の場合は東京航空局になります。以下を参考に、電話またはメールで問い合わせを行いましょう。

 

東京航空局

 

〒144-0041

東京都大田区羽田空港3-3-1

東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官

☎:050-3198-2865

e-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp

 

神奈川は人口集中地域に該当するエリアが多く、ただドローンを飛ばしたいというだけでも、許可申請が必要になる可能性が高いです。

 

正直なところ、これらの地域でドローンを飛行させるのであれば、ドローンの飛行が許可されている施設などで飛行させる方が簡単なので、個人で申請を行いドローンを飛行させるのはあまりおすすめできません。もちろん面倒な手続きを踏むだけの根気があれば良いのですが、ドローン関係の法律は日々変わっており、去年は問題なかったことが今年は問題になる、という場合もあります。

 

どうしてもドローンを飛行させたい理由がある、例えば仕事で空撮を行いたい、といった内容であれば弊社にご相談ください。弊社では全国どこでもドローンによる空撮を請け負っております。空撮したい場所の規制の調査や飛行申請も弊社で対応できるので、東京でドローン空撮を行いたい方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。

 

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