国土交通省(DIPS)のHP非掲載ドローン「Autel EVO Ⅱ」の申請方法を大公開!
行政案件の依頼も増えていく一方で、非中国製ドローンの需要も増えていく昨今、DROLIENでもついにアメリカ製ドローン、Autel Robotics(オーテル)製「EVOⅡPro」を導入しました。
EVOⅡProの特徴といえば、
・6K撮影
・最長40分間の飛行が可能
・時速72kmのスピード飛行
・360°全方位障害物センサー付き
こんな高性能のドローンは、買ったらすぐに飛ばしたいですよね。
ただそんな時に立ちはだかるのが、国土交通省への飛行申請(DIPS申請)です。
なんといっても、EVOⅡProは「HP非掲載無人航空機」に該当するので申請するのが本当に大変なんです!
(通常、主流のDJI商品であれば「申請書類の一部を省略することができる無人航空機」に該当するので、DJIドローンの申請はスムーズにできます。)
今回DROLIENは、EVOⅡProを実際の業務に使用するにあたり、独自マニュアルを使用した包括申請で、飛行許可を取得することができましたので、その方法を大公開いたします。
DJI製ドローンでの機体申請方法(HP掲載無人航空機の場合)
現在主流であるDJI製のドローンを申請する場合、DJI社はドローン産業の最大手でもあり、普及率も1番でもあるため、DJI製のドローンは「申請書類の一部を省略することができる無人航空機」に指定されています。
主に省略できる部分は下記の4ページ分になります。
【無人航空機の製造者、名称、重量等】
・製造者名
・名称
・重量
・仕様がわかる資料
・プロポの製造者名
・名称
・仕様がわかる資料
【無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書】
・確認事項11箇所
【無人航空機の運用限界等】
・運用限界
・飛行させる方法
【無人航空機の追加基準への適合性】
・人又は家屋の密集している地域の上空を飛行(第三者上空の飛行以外)部分の写真掲載
・人及び物件との距離30mを確保できない飛行(第三者上空の飛行以外)部分の写真掲載
・夜間飛行部分の写真掲載
・目視外飛行部分の写真掲載
DJI製ドローンの申請をした場合、以上の23箇所の項目を省略することができます。
逆を言えば、今回のEVOⅡProのようなHP非掲載ドローンの機体申請をする場合は、通常の項目+23箇所を自分で埋める必要があるということです。
EVOⅡProの申請に必要な23項目と事前に準備するもの
申請書類の一部を省略することができない無人航空機「EVOⅡPro」の機体申請をするには、EVOⅡProの公式サイト(英語)から情報を探したり、調べないといけないため手間がかなりかかります。
そんな煩わしい申請を、DROLIENはどうやって許可を取得したのか、一部を大公開したいと思います。(郵送での申請をする場合)
【事前に用意しておくべき資料等】
・EVOⅡProのマニュアルデータ資料
・Autel Explorerアプリのマニュアルデータ資料
・EVOⅡProの機材写真
・プロポの写真
申請をするには上記4種類のデータ資料が必要となります。
マニュアルは購入した代理店から入手できますので、申請する旨を伝え必ずもらうようにしてください。
写真に関しては、機体及びプロポの四方上下の撮影をしておけば問題ないです。
【製造番号ってどこ?】
また埋めなければいけない23項目に関しても、そのマニュアル資料を見ながら埋めることができますが、何気にわかりづらいのが製造番号。
EVOⅡProの製造番号は、バッテリーをいれる部分に記載の「IC」に書かれている箇所が製造番号(シリアルナンバー)となります。
【EVOⅡPro 無人航空機の製造者、名称、重量等】
製造者名:Autel Robotics
名称:Autel EVO 2
重量:1127g
プロポ製造者名:Autel Robotics
名称:EVO2 Remote Controller
DROLIENがEVOⅡProで飛行できる範囲
非中国製ドローンの需要が高まる中、今回DROLIENがEVOⅡProの機体申請を通すことで下記のような場所での飛行が可能となります。
・日本全域の宅地、ビル、学校、グラウンド、病院、公園、境内、建設現場、工事現場、太陽光発電所、風力発電所、河川管理施設、橋梁、沿岸、港、商業施設、公共施設、交通量の多い道路など
・人口密集地(DID)
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
・人口密集地での目視外飛行
主に上記条件の元、EVOⅡProを飛行することができます。
ドローンの無限な可能性が認知されるにつれ、法整備も年々少しずつ整ってまいりました。法律の内容も目まぐるしく変わってはいきますが、今後のさらなるドローン産業の発展のためにも、ドローン操縦士にはより正確なドローン関連の法律の知識が求められています。
その知識の向上のためにも、少しでもこの情報が役に立つことを祈っております。
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