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あの東京湾でも飛ばせる?ドローンの海上飛行

人や建物が多くある陸上飛行より、東京湾や大阪湾などの海上をドローンで飛行する方が申請のハードルも低そう・・・

それは大きな間違いです!

 

遵守しなければいけない法律・条例、また申請しなければいけない行政機関はたくさんあり、

なおかつ申請方法も複雑です。

また航行中の船との衝突を避ける動きや、風向きが変わりやすい潮風など、

ドローンを飛行するうえで障害もたくさんあるため、高度な飛行技術が必要です。

 

 

まず守らないといけない法律は主に以下の2つ。

 

・海上交通安全法

・港則法

 

 

そしてさらに気をつけたいのが、

 

・各地域ごとの条例

 

法律としては守っていても、条例は地域ごとに変わるため、必ず地域の関連機関に確認する必要があります。

 

 

また申請先(共有先)は主に下記の4つ。

 

・海上保安庁

・港湾局

・警察署

・各船舶会社など

 

上記のように申請先は多岐にわたりますが、こちらもごく一部となります。

 

 

 

このような難しい申請が必要な海上飛行でも、

ドローン専門会社である「DROLIEN」には多くの飛行実績がございます。(一部)

・東京湾(DROLIEN飛行実績

・横浜湾

・千葉湾

・大阪湾

・博多湾

・長崎湾

 

多くの場所で海上飛行していますが、申請内容は場所によってバラバラです。

申請方法も地域によって異なるのが、海上飛行の申請をより煩雑にしています。

 

 

そんな難しい海上飛行を実現するためにも、まずは法律について簡単に学んでいきましょう。

 

 

海上交通安全法

  目的:船舶交通が特に多い海域に特別ルールを定め、船舶交通の安全を図る

対象海域:東京湾、伊勢湾、瀬戸内海

主な内容:航路を航行する巨大船等に対する航行管制

     工事作業等に対する規制→この規制が主にドローン飛行に該当します。

 

港則法

  目的:港内における船舶交通の安全と港内の整備を図る

対象地域:政令にて指定する500港内

主な内容:係留などの制限

     工事作業等航行の障害となる行為の規制→この規制が主にドローン飛行に該当します。

 

以上がドローンの海上飛行における重要な法律となります。

 

 

 

 

次は実際にどのような申請を、どこにしているのか、そちらを紹介いたします。

 

①海上保安庁

まず最初のステップとして、飛行させたい海域でドローンがそもそも飛行できるのかを、海の安全を守っている海上保安庁に問い合わせします。

飛行可能な場合は、下記資料を作成して飛行の申請を進めていきます。

 

【提出内容】

・海上保安庁への申請書

・港湾局への申請書

・ドローンの飛行計画及び地図

・ドローンの機体の種類

・無人航空機の飛行に係る許可・承認書及び申請書

・タイムスケジュール

・安全管理体制

・緊急連絡先体制

・飛行情報共有先一覧

・船舶の航行ルート(船からドローンを離発着させた場合)

・使用船舶情報(船からドローンを離発着させた場合)

 

【提出方法】

対面にて飛行計画、安全対策を説明し、資料確認をしてもらう

 

 

②港湾局

次に港湾局にも問い合わせをし、海上飛行できるか確認をします。

飛行可能な場合は、海上保安庁と同じ下記資料を作成して飛行の申請をしていきます。

 

【提出内容】

・海上保安庁への申請書

・港湾局への申請書

・ドローンの飛行計画及び地図

・ドローンの機体の種類

・無人航空機の飛行に係る許可・承認書及び申請書

・タイムスケジュール

・安全管理体制

・緊急連絡先体制

・飛行情報共有先一覧

・船舶の航行ルート(船からドローンを離発着させた場合)

・使用船舶情報(船からドローンを離発着させた場合)

 

【提出方法】

対面にて飛行計画、安全対策を説明し、資料確認をしてもらう

 

 

③湾岸警察署への申請または共有

海上保安庁や港湾局への申請と同時に、湾岸警察署または海上近くの警察署にも飛行する旨の連絡が必要です。

 

【提出内容】

海上保安庁、港湾局に提出した書類一式

※各警察署によって申請方法が異なりますので、警察署にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

 

【提出方法】

FAXまたはメールにて提出書類を送信する。

 

警察にも共有することで、飛行当日、近隣住民からの通報があったとしても、

違法飛行ではないことを警察から説明してもらいます。

 

 

④各船舶会社への共有

海上保安庁や港湾局、警察署より飛行情報を共有するべき企業や機関を伝えられるので、

そちらに情報を共有します。

(1飛行案件につき、共有先は20件にのぼることも・・・)

 

事前に各船舶会社へ飛行スケジュールや飛行経路を共有することで、

ドローンと船舶の衝突リスクを避けることができます。

 

 

これでやっと準備完了!

天気予報を確認し飛行が確定したら、

海上保安庁・港湾局・警察署・各船舶会社に、確定した日時・飛行時間帯の連絡をします。

これで、飛行の準備はOKです。

当日は提出した資料一式を持参し、安全対策を徹底して撮影に臨みます。

 

 

 

ここまできたら、どんなに海上飛行が難しいかわかりますよね・・・

人や建物が少ないからといって、簡単に海上を飛ばせるわけではありません。

 

各関連機関に、事前に飛行内容を説明し、安全対策を徹底して初めて飛行させることができます。

まだまだ法律的には手順が多く煩雑ですが、これからドローンが身近になるにつれ、

法律も改善し、海上の災害や物流などの分野でドローンが活躍する日もそう遠くはないでしょう。

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