【2026年最新】皇居周辺でドローンは飛ばせる?「小型無人機等飛行禁止法」の申請方法をプロが解説
「皇居の近くでドローンを飛ばしたいけど、どこまでが禁止?」
「DIPS 2.0で調べたら、真っ赤で驚いた……」
2026年現在、ドローン情報の統合プラットフォーム「DIPS 2.0」により、かつては「隠れた禁止エリア」だった場所も地図上で確認できるようになりました。しかし、「場所がわかること」と「許可が取れること」は別問題です。
この記事では、小型無人機等飛行禁止法の代表エリアでもある「皇居周辺」での飛行を検討している方へ、最新のDIPS2.0活用法と、依然として複雑な警察への申請手続きについて解説します。
1. DIPS 2.0で可視化された「2つの色」の意味
ドローンを飛ばす際、多くの人が「航空法(DID地区など)」を気にしますが、都心部でより強力な効力を持つのが「小型無人機等飛行禁止法」です。
法律の正式名称と目的正式名称: 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
背景: 2015年の首相官邸ドローン落下事件を受けて制定。テロ対策や重要施設の安全確保を目的としています。
規制の内容:指定された対象施設および、その周囲おおむね300メートルの上空での飛行が原則禁止されています。
DIPS 2.0の飛行計画マップを開くと、皇居や国会議事堂周辺が赤色で塗られています。これは「小型無人機等飛行禁止法」に基づく規制エリアです。
マップの見方と規制内容
| 色 | 意味(ゾーン名称) | 規制内容 |
| 赤色 | 対象施設の敷地・区域(レッドゾーン) | 原則禁止。施設管理者の同意が必須。ハードルは極めて高い。 |
| 黄色 | 周辺おおむね300m(イエローゾーン) | 手続きをすれば飛行可能。ただし警察への通報が義務。 |
【プロのアドバイス】
DIPS 2.0で「黄色(イエローゾーン)」であっても、航空法の許可(DID飛行など)だけでは不十分です。このエリアで飛ばすには、飛行48時間前までに所轄警察署への「通報」が法律で定められています。
2.皇居周辺の要注意スポット
皇居(千代田区)や赤坂御用地(港区)周辺は、複数の重要施設が密集しており、DIPS 2.0で見るとエリアが重なり合っています。
2026年版:主要な対象施設
皇室関連: 皇居、赤坂御用地、各御用邸
国政・行政: 国会議事堂、首相官邸、中央省庁、最高裁判所
防衛・治安: 防衛省(市ヶ谷)、警視庁本部
原子力事業所: DIPS2.0にも反映されていますが、最新情報は原子力規制委員会のリストで確認するのが最も確実です。
【ここが要注意!】
「おおむね300m」という曖昧な表現がポイントです。実際の境界線は地図上で直線的に引かれるわけではなく、施設ごとに細かく設定されています。「範囲外にいるつもりが、実は禁止区域内だった」というケースが後を絶ちません。
3. 警察申請・通報の完全フロー(所要7〜10日)
禁止エリア(イエローゾーン含む)で飛ばすためのプロの手順です。
事前相談: 管轄警察署の警備課へ電話し、飛行計画を説明。
通報書の作成: 該当警察署公式サイトから様式をダウンロードし、図面とともに作成。
48時間前までの提出: 通報書及び国土交通省の飛行許可証含めたその他必要な書類を警察署の窓口へ持参、または警察庁のオンライン通報システムで提出。
直前・当日連絡: 飛行開始時と終了時に必ず警察署へ電話。
4. 違反した場合の罰則【最大1年の懲役】
「少しだけならバレないだろう」という考えは禁物です。皇居周辺には警察官が常駐しています。
罰則: 1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
警察の権限: 違反機体に対して、警察官は「ジャミング(電波妨害)」や「物理的な破壊・捕獲」を含む、飛行阻止の措置をとる権限を持っています。
5. DROLIENなら「警察・管理者との調整」を全て代行
DIPS 2.0で規制エリアが明確になった分、警察側も「知らなかった」という言い訳を認めず、取り締まりを強化しています。
「皇居付近で撮影したいが、手続きのやり方がわからない」
「警察との交渉を含めてプロに任せたい」
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DROLIENのサービス内容
最新情報に基づく飛行精査: 飛行場所がレッド/イエローどちらに該当するか即座に判定。
警察署への通報: 複雑な書類作成と、管轄警察署への適正な通報手続きを完了。
当日サポート: 警察との最終連絡調整を含め、合法的なフライトを完遂させます。
安全・合法的な飛行のために
DIPS 2.0は非常に便利なツールですが、あくまで「確認ツール」です。皇居周辺などの重要施設周辺で飛ばすには、「48時間前までの警察への通報」という厳しい法的ハードルが残っています。
リスクを最小限に抑え、確実な空撮を実現したい方は、ぜひDROLIENへお気軽にお問い合わせください。
警察庁:小型無人機等飛行禁止法の概要
原子力規制委員会:対象原子力事業所一覧(最新)
国土交通省:DIPS 2.0(飛行許可・承認申請)