東京で撮影するなら気をつけて!「小型無人機等飛行禁止法」
ドローンを飛行させたことがある人なら聞いたことがあるかもしれない「小型無人機等飛行禁止法」。言葉からするに、「ドローンを飛ばしてはいけない法律なんだなぁ」と思うかもしれませんが、この法律がなかなか厄介なんです!
今回はその法律と対処法に関して、ご紹介したいと思います。
小型無人機等飛行禁止法とは?
小型無人機等飛行禁止法に関して、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止している法律になります。
対象施設は主に下記になります。
・国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所)
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設
・対象空港
・対象原子力事業所
・大会会場等
・空港
国会議事堂や大使館などは重要施設なので、付近での飛行は禁止されているのは理解できますし、飛行可能エリアを判断するDJIマップにも赤色または青色で飛行に制限がかかっていることがわかります。
赤:飛行制限空域
青:規制制限空域
それ以外の重要施設としてぜひ気をつけてほしいのが、「原子力事業所」です。
DJIマップにも反映されない「原子力事業所」に要注意!
原子力事業所とは言葉の通り原子力に関連する事業所のことで、一見東京にはないように思えますが、原子力を使った研究所もこの部類に入るようで、これを見逃しているとたとえ国土交通省の飛行許可を得ていたとしても当日飛ばせないことになってしまいますので、要注意です。
しかもその原子力事業所はDJIマップにも反映されていないので、個別に調べる必要があるのでまた一苦労です・・・
小型無人機等飛行禁止法エリアの正確な調べ方
飛行禁止エリアを調べるには警察署のHPに載っている地図を見るのが一番正確です。
飛行の際は必ず、飛行場所の地図と照らし合わせて確認するのがオススメです。
赤枠が対象施設で、青枠がこの法律が適用されているエリアの境界線となります。
さきほどのDJIマップと比べて見ても青枠の範囲が異なっているのがわかりますね。
(左のDJIマップでは神谷町駅は飛行制限エリアになっていませんが、右の警察署のマップでは神谷町駅付近は法律適用エリアとなっています。)
なぜこのような差がでるのかというと、
DJIマップはあくまで航空法に則った飛行確認ツールになります。
ですので、今回の小型無人機等飛行禁止法の地図とは微妙に差が出るようです。
このことも踏まえて、ドローンを飛行する際は両方のマップをみるようにするのがいいですね。
小型無人機等飛行禁止法の申請方法
飛行場所がこの法律が適用するエリアでしたら、すぐに申請の手続きをしましょう。
まずは管轄の警察署へ連絡し、飛行の旨を伝えます。
①飛行場所を管轄している警察署へドローンの飛行概要を共有
飛行経路や機体・操縦士の情報を記載した資料をFAX等で提出し共有します。
②通報書の提出
飛行の48時間前までに警察署公式HPにある通報書とともに、国土交通省の飛行許可証・身分証を警察署へ持参し提出します。
③飛行前日までに警察署へ実施確定の一報を入れる
天候や風速を見て、前日までに本番実施の可否を警察署へ連絡します。
本番が雨だった場合も考慮して、通報書の申請期間は幅を持って申請するのがおすすめです。
④飛行当日の連絡
飛行当日は飛行開始時、また飛行終了時に警察署へ連絡しましょう。
違反した場合は罰則も!
小型無人機等飛行禁止法を違反した場合、もちろん罰則があります。
・やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
・ 命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飛行に制限があったエリアだとしても、このような手続きを踏めば飛行することもできるので無理をせず必ず申請するようにしましょう。
ドローン操縦士たちのルールを守る行動がドローン産業の発展につながると信じています。