【最新版】福岡でドローンを飛ばせる場所は?規制や申請方法について徹底解説

「福岡でドローンを飛ばせる場所はある?」
「福岡のドローン規制は厳しいって本当?」
「福岡でのドローン飛行申請は難しい?」
このような疑問をお持ちのみなさまに、今回は福岡のドローン規制事情や福岡でドローンを飛ばせる場所について、徹底解説します。
弊社では全国どこでもドローンによる空撮を請け負っております。空撮したい場所の規制の調査や飛行申請も弊社で対応できるので、福岡でドローン空撮を行いたい方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。
福岡でドローンは飛ばせる?許可を取れば飛ばせるが規制も多い

福岡でドローンを飛行させるためには、さまざまな規制について確認する必要があります。各種規制に全く抵触しない場合は、特に許可などをとることなくドローンを飛行することが可能です。ただし多くの場合、福岡でドローンを飛行させる際には、何かしらの規制などに抵触するため、事前によく調べて手続きを行うことが重要です。
福岡でドローンを飛ばす際に確認すべき規制は以下の通りです。
- 改正航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 公園条例
- その他の民法など
一つ一つ以下で解説します。
改正航空法によるドローン飛行の規制
改正航空法では、100gを超えるドローンはすべて航空法の規制対象となり、
2022年6月20日以降は機体登録が必須となりました。
● 機体登録制度(必須)
100g以上のドローンは、国土交通省の「無人航空機登録制度」による登録が義務化されています。
登録後は以下の対応が必要です:
・登録記号の表示義務(シール・刻印など)
・リモートIDの搭載義務
- 内蔵型または外付け型のリモートIDを使用
- 屋内飛行など、一部のケースでは搭載義務の例外あり
- 地面または水面から150M以上の高さの飛行
- 空港施設とその周辺の上空の飛行
- 人口集中地域上空の飛行
地面または水面から150メートル以上の高さを飛行する場合、飛行許可申請が必要になります。空撮を行いたい場合など、高度をあげて飛行したい場合は、改正航空法による150メートル以上の高さの飛行に該当する可能性があるので、注意が必要です。
また、空港施設やその周辺の上空を飛行したい場合にも、特別な許可が必要になります。福岡には福岡空港があるため、この周辺でのドローンの飛行は特別な許可がなければできません。
最後に人口集中地域についてですが、こちらは総務省によって規定された、人や家屋が密集している地域のことです。人口集中地域上空でドローンを飛行させるには、必ず許可が必要となります。人口集中地域は国土交通省のWEBサイトからMAPを確認することができます。>>人口集中地区(DID)
福岡においては、福岡市内の広域が人口集中地域に該当するほか、小倉市の広域や太宰府市の一部など、さまざまな地域が人口集中地区に該当します。福岡でドローン飛行を行う場合は、必ず上記のMAPから人口集中地区に該当しないかを確認しましょう。
また改正航空法では、空域だけでなく飛行方法についても規制があります。以下に該当する飛行方法を行う場合は、飛行許可申請が必要になります。
- 人や物との距離が30m未満の距離での飛行を行う場合
- 危険物の輸送を行う場合
- 物品の投下を行う場合
- ドローンを肉眼で確認できない状態での目視外飛行を行う場合
- 催し物会場の上空で飛行を行う場合
- 夜間の飛行を行う場合
これらの飛行方法を行う場合、または先述の空域での飛行を行う場合は、国土交通省の許可・承認が必要になります。
現在は DIPS2.0(オンライン申請システム)での電子申請が主流で、郵送や窓口申請は特殊なケースを除きほとんど利用されません。
● 許可・承認が必要な例
・人口集中地区(DID)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人や物との距離30m未満の飛行
・物件投下
・危険物輸送 など
● 2022年以降の追加義務
許可承認に加えて、以下の対応が必須となりました:
・飛行計画の通報(DIPS2.0)
・飛行日誌の記録義務
・事故・重大インシデントの報告義務
■ 機体認証制度(第一種・第二種)
国家資格と並行して、機体にも認証制度が導入されています。
●種類
・第一種機体認証:レベル4飛行に必須
・第二種機体認証:レベル3相当
● 国家資格との関係
・一等操縦者技能証明 × 第一種機体認証 → レベル4飛行が可能
・認証機体は許可承認の一部が省略される
小型無人機等飛行禁止法によるドローン飛行の規制

小型無人機等飛行禁止法は、改正航空法とは別の法律で特定の場所でのドローンの飛行を禁止します。小型無人機等飛行禁止法では、政府の重要施設及びその周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空における、小型無人機等の飛行が禁止されています。当該の空域でドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会への通報が必要となります。
よく勘違いされてしまうのが、改正航空法では100g未満のドローンについては規制対象外となるため、子供のおもちゃなどの小型ドローンは規制されません。対して小型無人機等飛行禁止法では重量にかかわらず全てのドローンが対象となります。
福岡では小型無人機等飛行禁止法の対象となる施設として、以下が指定されています。
- 航空自衛隊春日基地
- 航空自衛隊築城基地
- 航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場
- 航空自衛隊芦屋基地
- 情報本部太刀洗通信所
- 航空自衛隊背振山分屯基地
- 陸上自衛隊福岡駐屯地
- 板付飛行場
- 航空自衛隊高良台分屯基地
- 陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地
- 福岡空港
福岡県には空自関係の施設が多く、これらの施設周辺でのドローンの飛行許可を得るのは、とてもハードルが高くなります。これらの施設の周辺300メートルまでの空域でドローンを無許可で飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることもあるため、注意が必要です。
DROLIENブログ内でも小型無人機等飛行禁止法の申請方法を一部紹介しています。>>東京で撮影するなら気をつけて!「小型無人機等飛行禁止法」
公園条例によるドローン飛行の規制
ドローンの練習やドローンを初めて飛ばす場所として、公園が思い浮かんだという方は多いかと思います。実は福岡県が管理する都市公園は、福岡県都市公園条例による規制により、無許可でのドローン飛行が全面的に禁止されています。
福岡県が管理する都市公園のリストはこちらになります。>>福岡県営都市公園の一覧
また福岡県営の都市公園以外でも、公園は自治体などにより管理されており、ドローンの飛行については各自治体でそれぞれルールが定められていることがあります。公園でのドローン飛行を検討されている方は、たとえ「改正航空法」「小型無人機等飛行禁止法」に抵触しない場合でも、公園の管理者や自治体に問い合わせて、ドローンの飛行が可能かどうか確認しましょう。
その他の民法などによるドローン飛行の制限
「改正航空法」「小型無人機等飛行禁止法」「公園条例」すべてに該当しない場所として、よく挙げられるのが山や河川敷です。
日本全国全ての土地は、個人又は団体、自治体や国の所有する土地となります。山なども私有地の場合があり、勝手にドローンを飛ばしてしまうと、所有者の所有権やプライバシーの侵害として民法で訴えられる可能性もあります。河川敷なども基本的には自治体によって管理されており、自治体のルールに従ってドローンの飛行が禁止されていないか確認するべきでしょう。
国土交通省に機体の登録を行い、個別の登録記号(ID)の通知を受け、飛行時には機体にシールなどを貼ってIDを表示します。登録をせずに飛行した場合、登録済みでもIDの表示を怠った場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科されます。
飛行場所の確認と同時に、必ず機体の登録とIDの表示を行いましょう。当サイトでも機体登録の方法について解説しておりますので、是非参考にしてください。>>2022年6月に義務化したドローンの登録制度についてわかりやすく解説
福岡県でドローンを飛行させるためには、上記の規制などを全て確認し、規制対象となる空域や飛行方法でのドローン飛行を行う場合は所定の申請手続き等を行なう必要があります。個人的な趣味としてのドローンの飛行などは別として、空撮などの必要に迫られてドローンの飛行許可申請が必要な場合は、個人で行うよりも専門家に委託した方が確実です。
弊社では全国どこでもドローンによる空撮を請け負っております。空撮したい場所の規制の調査や飛行申請も弊社で対応できるので、福岡でドローン空撮を行いたい方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。
福岡県のドローンコート・ドローン練習場など
- 住所:福岡県朝倉郡筑前町四三嶋字金葺原566
- 営業時間:9:00~21:00
- 住所:福岡県福岡市博多区金の隈1-43-43(スプラージ金隈内)
- 営業時間:10:00~25:00